最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)411 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差戻す。
理 由
弁護人本間大吉の上告趣意第一点について。
原判決か、その事実摘示第一の犯罪事実認定の証拠として、被告人の第一審公廷
における自白のみを採つていることは、所論のとおりである。そして、第一審公判
廷における被告人の自白が憲法三八条三項、刑訴応急措置法一〇条三項にいわゆる
「本人の自白」にあたることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(
れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照)されば、第一審における被告
人の自白のみを採つて断罪の証拠にした原判決は正に所論の如く違憲違法の判決で
あつて、この点に関する論旨は理由あるものといわなければならない。そして、右
の違反は事実の確定に影響を及ぼすべきものであるから、他の論旨に対する判断を
省略し、旧刑訴四四七条四四八条の二に従い、主文のとおり判決する。
この判決は、全裁判官一致の意見によるものである。
検察官 十藏寺宗雄関与
昭和二六年六月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名捺印することができない。
裁判官 井 上 登
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